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新着情報

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賃金不払いの疑いで書類送検 (2013年2月27日)

藤岡労働基準監督署(群馬県)は2月26日、最低賃金法違反の疑いで、学校法人H(同県高崎市)と元理事長を前橋地検に書類送検しました。送検容疑は、教職員73人に、2011年6月〜10月分の給料の計約1億1290万円を所定日に支払わなかったとしています。また、同学校法人ではこれまでに、過去の財務計算書類や創造学園大学の設置認可申請時の書類における虚偽記載、経営悪化に伴う賃金の未払、税金や公共料金等の滞納、学校債の償還未履行や教職員の雇用をめぐる訴訟など、様々な問題が発生しており、文部科学省は経営や管理運営の改善指導を継続してきましたが、状況の改善が見られなかったため、3月までに同学校法人に対して解散命令を出すことを決めています。


未払い残業代請求増加の背景 (2013年1月27日)

近年、特に退職後において『未払残業代金』を訴え請求される事案が増加しております。従業員も昔とは違い、インターネット等の知識を駆使していわゆる理論武装を施し、満を持して会社様に請求するケースが増加しております。そこで今回はいわゆる残業代請求訴訟が増加していった背景と特徴について考えてみたいと思います。

●未払い残業代請求が増加した背景〜
未払い残業問題が表面化していった要因とも言い替えれるのではないかと思いますが、
企業が終身雇用や年功序列の下、右肩上がりで業績を上げていた時代は、労働時間が長くても給料は毎年確実に上がり、また勤続年数に比例する形でそれなりに昇進して行き、さらに退職した暁にはそれなりの功労金が用意されていたので、その保障された将来と引き換えに会社を訴えることも少なかったことと思います。しかし、少子高齢化や非正規社員の増加等に伴い働き方や労使の関係性が昔とは異なってしまった現代におきましては、概して従業員の会社に対する愛社精神や忠誠心は限りなく希薄になってきていますので、従業員の意識は「会社の為に働いている」から「会社に不当に働かされている」へと変化し、その不当に働かされた残業代は取り返して当然という意識の芽生えが残業代請求が増加している要因の一つではないかと思います。


●特徴〜
・裾野が広いこと
例えば、残業代は支払ってはいるものの、適正な計算に沿っていないことや、労働時間の解釈の誤解で残業時間に含ませていないこと、または年俸制やみなし労働時間制を採用すれば一律に残業代が不要であると考えていらっしゃること等の誤解からサービス残業の地雷が潜んでいる会社が現実に少なくありません。

・集団性がある
従業員が未払い残業代を請求するのは一般的に退職後のケースが多いのですが、その未払い残業代の獲得に成功した元従業員が元同僚や現役従業員達と連携した結果、連鎖的に発生することが考えられます。

よって会社様の損害は莫大なものになり、存続を脅かす致命傷にもなりかねません。

従業員数によりましては数百万〜数千万単位になる場合も結構ありますので、事前対策は極めて重要です。労務管理不足により会社倒産も十分考えられまので是非ご注意いただきたいものでございます。


人件費1年肩代わり (2013年1月21日)

厚生労働省は10日、地域に根差した設立から間もない地方の企業やNPOが失業者を雇用した場合、その分の人件費を最長1年間肩代わりする施策を実施する方針を固めました。失業率が高い地方都市での雇用促進が主な狙いで、2012年度補正予算案に事業費として1000億円を盛り込む予定です。3万〜4万人分の雇用増加を見込んでいます。今後の動向を見守っていきたいと思います


新年 (2013年1月7日)

明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。


退職無効判決 (2012年12月27日)

視覚障害が治らないことを理由に退職させられたとして、通信カラオケ大手「第一興商」(東京)の従業員だった男性(38)が雇用関係の確認などを求めた訴訟で、東京地裁(西村康一郎裁判官)は25日、退職を無効とする判決を言い渡しました。男性は2008年に発症し失明に近い状態になり、同社に申し出たところ、09年1月から休職に命じられました。1年間休職して治らなかったとして、就業規則により退職となりました。判決は休職中のリハビリにより、男性の視力は0.1%程度まで回復していたと指摘、「事務職の仕事は可能だった。多くの部門がある大企業であり、配置する職場はあったはずだ」と述べられました。


 
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